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安全への取組み・運送約款

安全への取組み

新立川交通では、安心・安全・快適が最も重要で基本となるサービスであると考えています。
社員一丸となって様々な交通安全への取り組みを行い、確実に輸送することは社会的な使命であり、ご乗車されるお客様には常に快適な時間と空間であるよう、乗務員の指導・教育に力を入れています。
皆様に安心してご利用いただけるよう、新立川交通は日々努めております。

新立川交通の安全5原則

1.私たちは、交通法規の遵守と安全最優先の徹底により、上質な輸送サービスを提供します。
1.私たちは、輸送サービスが人命をお預かりする責任のある仕事と心得、すべてのドライバーの模範になります。
1.私たちは、お客さま、歩行者、周囲の車両に対し、思いやりのある優しい安全運転を心がけます。
1.私たちは、規則正しい生活習慣を身につけ、日頃より安全運転に必要な注意力、判断力、動作感覚を磨きます。
1.私たちは、現状に満足することなく、常に評価反省を行い、運転技術と接客接遇の向上に努めます。

安全教育の実施

安全教育の実施

入社時には、全乗務員が安全に関する基礎知識を学んでいます。
なお、タクシーの運行ができる第二種運転免許の取得者は、危険予知運転、応急救護処置に関する講習が義務付けられています。

運行前の車両点検

運行前の車両点検

出勤後、乗務する車両の運行前点検を行います。エンジンルームを開けて、オイルの残量やベルトの張り具合、異音の有無等、綿密にチェックします。
異常がなければ整備担当者に報告し、出庫に備えます。

定期健康診断の実施(年2回)

定期健康診断の実施(年2回)

タクシーの乗務員の健康管理は、お客さまに安全・安心・快適にご利用いただくためにも弊社にとっても非常に重要な事柄です。
労働安全衛生法により、入社時の健康診断はもちろんのこと、タクシーの乗務員は、深夜労働従事者にあたるため、年2回の定期健康診断を必ず受診します。
また、定期健康診断受診後も要所見者を随時チェックするとともに、小田急グループ健康保険組合の保健師による講習会等も開催しています。

後部ドア開扉時のLEDフラッシャー点灯

後部ドア開扉時のLEDフラッシャー点灯

夜間、ドアの開閉時に後方車両への目印となるドアフラッシャーを設置しています。
お客さまの足元誘導にもなります。

乗務開始前および乗務終了後のアルコール検査

乗務開始前および乗務終了後のアルコール検査

アルコールチェッカーを各営業所に配備し、乗務開始前および乗務終了後におけるチェック体制を整えています。

地域貢献にも努めております
地域貢献にも努めております

乗務員および周辺の皆さまの万が一の備えとして、本社営業所では、一般の方もご利用可能な「AED」を設置しています。
24時間利用可能です。

ホスピタリティ・レポート

運転士 Aさん運転士 Aさん

6月中旬頃、暑い日でした。午後2時頃ゲートボール仲間に連れられて男性の高齢者が営業所まで来ました。私がタクシーで自宅までお送りすることになりました。
道路の向こう側、グランド側にタクシーを回し、タクシーに乗せようとすると身体が「だらり」として、なかなか乗れませんでした。「病院へ行かれますか」と聞くと「自宅へ帰りたい」とおっしゃったので自宅へお送りすることにしました。
御当人のご自宅場所がわからなかったため、お仲間の1人高齢者の方に付き添ってもらいました。
多摩平のお客さまのご自宅に到着し、お客さまがふらふらして、車を降りることが出来なくなったので、抱えて自宅玄関に入り、玄関に寝かせました。
私は、「熱中症ではないか」と思い、以前テレビで見たことを思い出し、お客さまの奥様にタオルを3枚で首筋と腋の下を冷やしてもらうように頼みました。
しばらくしてご本人が落ち着かれた後、奥様が「もう大丈夫です」とおっしゃったので、ご自宅から引き揚げました。
帰り際に「名前を教えてください」と言われました。何度も辞退しましたが、奥様がどうしてもとおっしゃるので仕方なく名刺を渡しました。
少しして豊田営業所に私宛の封書が来ました。開けてみると、先日、自宅までお送りした高齢者の方と奥様、ご夫婦からの御礼の手紙でした。中には「心の優しさ運転士さん」とお褒めの言葉が書いてありました。
私としては、運転士として当たり前のことをしただけです。恐縮です。
同様な場合には、また自身で気が付いたことをやっていきたいと思います。

運転士 Bさん運転士 Bさん

土曜日の夕方、立川市若葉町から五日市街道を走行中、無線が入り、営業所から営業するよう連絡がありました。営業所に着き、高校生らしい学生のお客さまが乗車しました。行先は拝島の病院までということでした。
普通の感じではなく、顔色が悪く、落ち着かない様子でしたので、どうしたのかと思い、話しかけると、営業所近くの高校の生徒さんとわかりました。
土曜日でしたが運動着を着ており、学校は休みで運動部の部活で学校に登校していたようでした。
「行先は拝島の病院ですか」と尋ねると、お客さまのおじいさまが倒れて病院に運ばれたということでした。
私はお客さまの不安そうな様子が気になりました。
年齢も若いので、このようなこともあまり経験がないのだと考えました。私は前職でデイサービスを7年間やっていた経験から、高齢者の病気や介護に多少知識があったので、他人事とは思えず、「高齢の方は時々調子の悪なる方もいる」とか、救急車で病院へ行くこともめずらしくはない」、「今は医療が進歩していて、大抵は回復するので、あまり心配しなくても大丈夫では」など話しました。
病院に到着して、お客さまが心細そうにしているので車を降り、病院の入口まで付き添いました。病院の入口でお客さまのご両親が待っておられました。
後日、営業所にお礼の手紙をいただきました。
おじいさまが手術を受けられ無事退院されたこと、初めは動揺していたが、タクシーの中で私との会話で気持ちが紛れ、おじいさまが倒れたことを冷静に受けとめることができたこと、心配してくれてありがたかったこと等が記されていました。

運転士 Cさん運転士 Cさん

無線配車で夜7時頃にお客さまをご自宅に迎えに行きました。
年配の女性のお客さまで、行先は立川市役所までということでした。車内でのお話では、マイナンバーを提示して住民票を取るとのことでした。
市役所に着くと夜間のため窓口が閉っており、そのままご自宅まで帰ることになり、お送りしていると、お客さまの携帯電話に電話がかかってきました。
今度は「小平市役所に行って戸籍謄本を取ってください」と息子さんに言われたとのことでした。お客さまは息子さんの声が変だと言い出しました。
また、お客さまは娘さんもいるのですが、息子さんに娘さんには電話しないでくれと言われたとのことでした。
この話を聞いて、私はお客さまのことが心配になりました。
このまま放っておくことはできないと思い、差し出がましいとは思いましたが、おことわりして自分の携帯電話から娘さんと息子さんに電話させていただくことにしました。
しかし、その時は電話はお二人とも通じませんでした。
小平市役所へ着きましたが、小平市役所も閉まっていましたので、お客さまをお送りしてご自宅に着くと、息子さんから私の携帯電話に電話がかかってきました。
息子さんとお話しすると、息子さんの居場所が違っていました。
私はお客さまに「おかしいので警察に相談した方がいいと思います」と話しました。
後日、営業所にお礼のお電話がありました。
「警察に届けを出しました。おかげさまで騙されずにすみました。親身になってご心配いただき、ありがとうございました」と伝言があったということです。

運転士 Dさん運転士 Dさん

無線配車で営業所近くの多摩メディカルモールへお客さまをお迎えに行きました。
メディカルモールに着くと、ご夫婦のお客さまで、ご主人は車椅子に乗っていらっしゃいました。
ご乗車の際、寒くて風が吹いていたので、車椅子をトランクに積むのに時間がかかると考え、まず奥さまに先に車両に乗っていただきました。
それからご主人に座席に乗っていただき、車椅子をトランクにしまおうとすると、車椅子を使用してからまだ日がたっておらず、車椅子をたたむのは、初めてと言われたので、たたみ方をお教えした後、車椅子をトランクに入れました。
また、ご主人が後部座席に座る際に足が上がりにくいようでしたので、「座席に腰をおろしてから足を回した方が楽ですよ」とご案内しました。
メディカルモールから市役所で行き、お客さまのご自宅までお送りしました。
運行時、お客さまに近道を案内しながら走行しました。ほかの道路が混雑していたので時間を短縮できたと思います。
お客さまから、「手際がいいですね」と褒めていただきました。
車内では、「主人が車椅子になって初めてタクシーを利用しました」とおっしゃったので、「これからも気楽にお呼びください」「うちの会社は近いので営業所から車がすぐ来ます」とご案内しました。
後日、このお客さまから、東京ハイヤー・タクシー協会三多摩支部宛のエコーカードをいただきました。
「夫婦で乗車しました。夫が車椅子生活になり、初のタクシーでした。親切、丁寧で気配りに感謝します」とのお褒めの言葉でした。
今後も私にできる心配りのある応対を続けていきたいと考えています。

運送規約

運送約款(一般乗用旅客自動車運送事業)

適用範囲

第1条
当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めに関わらず、その特約によります。

係員の指示

第2条
旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

運送の引受け

第3条
当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

運送の引受け及び継続の拒絶

第4条
当社は、次の各号のいずれかに当該する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

  1. 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
  2. 当該運送に適する設備がないとき。
  3. 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
  4. 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
  5. 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
  6. 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
  7. 旅客が旅客自動車運送事業運送規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。
  8. 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
  9. 旅客が車内を汚染する恐れがある不潔な服装をしているとき。
  10. 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
  11. 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。

第4条の2
当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は禁煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

運賃及び料金

第5条
当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。

運賃及び料金の収受

第6条
当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。

旅客に対する責任

第7条
当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失にあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車の時に始まり、下車をもって終わります。

第8条
当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第9条
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。

旅客の責任

第10条
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

付則
昭和48年9月6日 運輸省告示第372号
一部改正 平成11年3月10日 運輸省告示第140号
一部改正 平成12年7月 4日  運輸省告示第268号
一部改正 平成20年5月12日 国交省告示第569号
一部改正 平成26年2月28日 国自旅第535号

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